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EIN とそれに関連するキーワード

App Store において iPhone アプリケーションを販売しようとしたことが発端となり、先日 EIN (Employer Identification Number) を取得しました。

ここで EIN とそれに関連するキーワードを集めてみたいと思います。

私はプログラマです。法務、財務の専門家ではありませんし、ましてやアメリカのそういったものは日本のこと以上にわかりません。ここに書いていることは正確性に欠けますので、何らかの判断材料にしないようお願いします。

1. 日本国内に住むプログラマーが iPhone アプリケーションを作成し、Apple Inc. を代理店として App Store でアプリケーションを販売するわけですが、ここで日米租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(条文)というものが関係してくると考えます。現在の条約は2004年に発効されたものです。

誤解を恐れずに書くと、私は日本に住む iPhone プログラマーです。Apple の App Store でアプリケーションを売るけど、日米租税条約があるからアメリカの源泉徴収はしないでね、ということでしょうか。

2. この日米租税条約をもとに源泉徴収税率を軽減、免除して欲しいこと申請するための書類が Form W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Ownerfor United States Tax Withholding) になると思います。この書類自体は受益者が源泉徴収義務者に提出するものと思われます。つまり iPhone プログラマが Apple Inc. に提出します。源泉徴収義務者は受益者への支払額と源泉徴収した税額を記載した Form 1042, 1042S, 1042T を IRS へ毎年提出するらしい。

3. Form W-8BEN には SSN, ITIN, EIN のいずれかを記入するフィールドがあります。SSN (Social Security Number) は米国市民、米国永住者(永住権取得者)や一部の一時的滞在者、及び、難民移住者に発行される番号。ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) は SSN を持てない個人が税金申告時に使用する番号。EIN (Employer Identification Number) は個人経営、法人、共同経営、その他の経営形式の税金申告に用いる番号。ようするに個人で EIN を取得するとアメリカでは個人経営者と見なされるようです。ちなみにこのくらいの情報提供を Apple Inc. にもして欲しいと思います。

4. EIN は IRS  (Internal Revenue Service、アメリカ合衆国内国歳入庁) に Form SS-4 (Application for Employer Identification Number) を提出し、発行してもらいます。SSN, ITIN については省略します。

5. SSN, ITIN, EIN のいずれか、もしくは 00-0000000 を記入した Form W-8BEN を作成し、 それを Apple Inc. へ提出すれば、日米租税条約によりアメリカの源泉徴収を免除してもらえることになるものと思われます。

6. EIN 取得時に申請した住所に変更がある場合、Form 8822 (Change of Address) を提出する必要があるようです。

7. 日米租税条約による源泉徴収の免除を受けていて、一定の条件に該当する場合、Form 8833 (Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 7701(b)) を毎年提出する必要があり、その場合、Form 1120-F (U.S. Income Tax Return of a Foreign Corporation) も一緒に提出しなければならないらしい。提出先は IRS、提出期限は決算日から 5.5 ヶ月以内で、提出義務があるにもかかわらず提出しないとペナルティが発生する可能性があるらしい。ここここを参照。この一定の条件に iPhone アプリケーションの販売が該当するかどうかは不明。ただし、ここにあるように IRS から Form 1120-F を提出するようにとの書面が届くようです。

EIN 取得顛末

EIN (Employer Identification Number) を取得しました。

iPhone の有料アプリケーションを App Store で販売するために行う契約時に Form W-8BEN を提出する必要があり、これに EIN (or ITIN)が必要となります。00-0000000 でも提出できるようですが、3年毎に From W-8BEN を更新しなければなりません。
とはいえ、3年後に Apple や iPhone、そして私自身がどうしているかわからないので、それでもよいと考えましたが、熟慮した結果、やはり EIN を取得することにしました。
熟慮といってもたいしたことではなく、00-0000000 でよいのなら EIN や ITIN の記入自体をなくし、W-8BEN は3年毎に更新する決まりにすればよいはずです。例えば、EIN を持っている人が 00-0000000 で提出した場合、それは何を意味するのでしょう。EIN の要求には何か意味があるのではと深読みしてしまい、そこから抜け出せなくなった結果が EIN を取得することにした理由です。

以下、その顛末です。

2009/2/19

Web 上に散在する情報を元に Form SS-4 を作成し、IRS へ FAX。

PDF にこちらの FAX 番号を入力しようとすると、入力可能な桁数が足らないので入力できません。仕方がないので番号を貼付けました。古いフォームには入力できていたので作為的な意図(この桁数に収まらない FAX 番号へは FAX しませんよ)を感じますが、単なるミスかもしれません。また、Form SS-4 が新しくなっているので、Web 上で参考にした古いフォームとの差異が気になりました。

2009/3/29

この時点で39日経過。

FAX こない。郵送されない。

EIN が届かない理由を考えてみました。

  • 何らかの理由で Form SS-4 が IRS に届いていない(IRS の FAX がこわれたとか)
  • 受理されたが、Form SS-4 の記述内容不備により EIN が発行されていない(可能性大)
  • EIN は発行されたが、EIN が何らかの理由で手元に届いていない(さらに日数がかかるとか)

Web で調べていると最近 EIN を取得した方々は FAX が送られてくることなく、1ヶ月後くらいに郵送されたという記述が目につきました。勝手な想像ですが、アメリカの政権が変わり、財政状況改善のため、どうせ正式文書を郵送するのだから通信費や人件費をかけるなというおふれが出たのではないでしょうか。もしくはどこかの会社が IRS の EIN 発行部署の仕事を急増させることをしたため、FAX を送ったり、記述内容の間違いを連絡するといったことを EIN 発行フローからはずしたとも考えられます。

理由がどうあれ、39日経過しても音沙汰ありません。これ以上の日数を要して郵送されてきたという体験談もありましたが、これ以上待たないことにし、また IRS に電話して確認することは私には無理なので、プロの方に代行してもらうことにしました。

2009/3/30

EIN 取得代行を行ってくれる米国税理士事務所に連絡。

料金、期間等を確認し、検討後、お願いすることにしました。また複数の EIN を持つことにならないように配慮していただきました。

2009/3/31

代行料金を振り込む。

振り込みが完了した旨と IRS へ送った Form SS-4 をメールしました。

2009/4/1

EIN 取得完了。

速攻でした。7〜10日の予定でしたが、実質1日。ちなみに私が FAX した Form SS-4 で EIN は取得できていなかったということです。取得代行をお願いして正解だったということになります。

これから EIN を取得しようとしている方で、直接 IRS へ問い合わせをしたりするのはちょっとという方はプロの方に依頼することをお勧めします。時間の節約になり、間違いもありません。もちろん料金はかかりますが、数万円の必要経費と割り切る方がよいと考えます。

EIN 取得の代行を依頼したのは福岡にある米国税理士事務所 Office T.Professional です。
また、代表の方のブログもあります。
親切丁寧に対応していただきました。

2009年8月14日追加
EIN その後
EIN その後のその後